ヒトケミカル研究会について

趣旨

ヒトケミカルとは、ヒトの生体内で作られている生体を維持するための機能性成分のこと。
ヒトケミカルは体内に存在する60兆個の細胞のエネルギー産生に関与し、筋肉、骨、内臓、皮膚などの体の維持、健康の維持、運動パフォーマンスアップ、健康寿命の“鍵”となる成分です。

当研究会は、ヒトケミカルの普及と啓蒙活動を通じて、多くの方の健康に活用いただけるよう貢献します。

定款

第1章 総則

名称

第1条 当法人は、一般社団法人ヒトケミカル研究会と称する。

目的

第2条 当法人は、ヒトケミカル(代謝促進成分)の普及と啓発事業を通じて、ヒトケミカルの研究、開発、生産、販売に携わる企業・団体の社会的地位の向上、国民の健 康増進、公共の福祉に寄与することを目的として次の事業を行う。

  1. ヒトケミカルの普及と啓発
  2. ヒトケミカルに関する情報提供
  3. ヒトケミカルに関する学術集会・イベントの企画及び運営
  4. ヒトケミカルの研究、開発、生産、販売に携わる企業・団体との情報交換
  5. 会員相互の連絡、親睦及び地位の向上
  6. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

主たる事務所

第3条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

  1. 当法人は、社員総会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

公告方法

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

機関

第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 会員

種別

第6条 当法人の会員は、次のとおりとする。

  1. 正会員:当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員:当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
  3. 特別会員:当法人の事業を行う上で必要であり、理事長が理事会の決議を経て推 薦し、社員総会において承認された者

正会員

第7条 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」 という。)上の社員とする。

入会

第8条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、会員2名以上の推薦を得て、当法人所定の様式による申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

  1. 特別会員に推薦され、社員総会において承認された者は、前項による入会の手続 を要せず、本人の承諾をもって会員になるものとする。

会費等の負担

第9条 会員は、当法人の目的を達成するため、必要な会費等を支払う義務を負う。

  1. 正会員は、社員総会において別に定める入会金、会費を納入しなければならない。ただし、正会員が当法人の理事又は監事として在任している期間に関しては会費を 免除されるものとする。
  2. 賛助会員は、社員総会において別に定める入会金、賛助会員会費を納入しなければならない。
  3. 特別会員は、入会金、会費の納入を免除される。
  4. 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

会員名簿

第10条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に10年間備え置くものとする。

  1. 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した住所にあてて行うものとする。

会員の資格喪失

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 半年以上会費等を滞納したとき
  2. 死亡又は会員である団体の解散
  3. 総正会員が同意したとき
  4. 除名されたとき
  5. 成年被後見人又は被保佐人になったとき
  6. 退会したとき

退会

第12条 正会員及び賛助会員は、1か月以上前に当法人に対して予告をし、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも任意に退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

  1. 正会員は、退会をもって一般法人法上の退社とする。

除名

第13条 当法人の会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えるものとする。

  1. 本定款その他法人の規則に違反したとき
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき

会員資格の喪失に伴う権利及び義務

第14条 会員が前3条の規定により、その資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

  1. 当法人は、会員がその資格を喪失しても、拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

種類

第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

構成

第16条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

社員総会の権限

第17条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 入会の基準並びに会費の金額
  2. 会員の除名
  3. 役員の選任及び解任
  4. 役員の報酬の額及び支給基準
  5. 各事業年度事業計画及び収支予算についての事項
  6. 各事業年度の事業報告及び収支決算についての事項
  7. 財産目録、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の承認
  8. 定款の変更
  9. 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  10. 解散及び残余財産の処分
  11. 合併並びに事業の全部の譲渡
  12. 当法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めたもの
  13. 前各号に定めるもののほか一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

招集

第18条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。

  1. 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。理事長に事故があるときは、理事会の定めた順序により他の理事が、これに当たる。
  2. 社員総会を招集するには、会日の1週間前までに、正会員に対してその会議に付すべき事項、日時及び場所を記載した書面を発するものとする。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合は2週間前までに発するものとする。

招集請求

第19条 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

招集手続の省略

第20条 社員総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。ただし、一般法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

開催地

第21条 社員総会は、理事会の決定した場所において開催する。

議長

第22条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により、他の理事がこれに代わるものとする。

  1. 理事全員に事故があるときは、社員総会において出席正会員のうちから議長を選任する。

議決権

第23条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

決議の方法

第24条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

  1. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する決議は、総正会員の半 数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなけ ればならない。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. 第58条を除き、その他法令で定められた事項

議決権の代理行使

第25条 正会員は、当法人の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

決議の省略

第26条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について正会員の全員が提案内容に書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

報告の省略

第27条 理事が社員総会に報告すべき事項を正会員の全員に対して通知した場合において、 当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

社員総会議事録

第28条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して当法人の主たる事務所に10年間備え置くものとする。

会員への通知

第29条 社員総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。

第4章 理事、監事及び代表理事

理事及び監事の員数

第30条 当法人の理事の員数は2名以上とし、監事の員数は2名以内とする。

理事及び監事の資格

第31条 当法人の理事及び監事は、当法人の正会員の中から選任する。

  1. 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、総正会員の過半数の賛成をもって、正会員以外の者から選任することを妨げない。

理事の職務及び権限

第32条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

  1. 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
  2. 代表理事は、事業年度毎に、4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行 状況を理事会に報告する。

監事の職務及び権限

第33条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  1. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

理事及び監事の選任方法

第34条 当法人の理事及び監事の選任は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行う。

  1. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに決議を行わなければならない。

代表理事

第35条 当法人に理事長1名、業務執行理事2名を置き、それぞれ理事会において理事の過半数が出席し、その過半数の賛成をもって選定する。

  1. 理事長を代表理事とする。
  2. 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

理事及び監事の任期

第36条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

  1. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 役員は、辞任又は任期満了において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

理事及び監事の解任

第37条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の承認をもって、これを行わなければならない。

報酬等

第38条 理事の報酬等は、社員総会の決議によって定める。

  1. 監事の報酬等は、社員総会の決議によって定める。

第5章 理事会

権限

第39条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
  2. 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  3. 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
  4. 理事の職務の執行の監督
  5. 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
  1. 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

種類及び開催

第40条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

  1. 通常理事会は、3か月に1回開催する。
  2. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. 理事長が必要と認めたとき
  2. 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招 集の請求があったとき
  3. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
  4. 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき
  5. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき

招集

第41条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。

  1. 理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事 会の招集の通知を発しなければならない。
  2. 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開くことができる。

議長

第42条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。

理事会の決議

第43条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  1. 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。

決議の省略

第44条 当法人は、理事が提案した決議事項について決議に加わることができる理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意したときは、当該事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

報告の省略

第45条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条2項の規定による報告については、この限りでない。

理事会の議事録

第46条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した議長及び出席理事並びに監事が署名又は記名押印して当法人の主たる事務所に10年間備え置くものとする。

理事会規則

第47条 理事会に関する事項は、法令及びこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 事務局及び委員会

事務局

第48条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

  1. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  2. 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
  3. 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

委員会

第49条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。

  1. 委員会の委員は、理事1名の他に会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
  2. 委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第7章 基金

基金

第50条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出に関する募集をすることができる。

基金の取扱い

第51条 基金の募集、割当て、払込み等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規定によるものとする。

基金の返還の手続き

第52条 基金拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条に規定する限度の額の範囲で行うものとする。

第8章 資産及び会計

事業年度

第53条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる年1期とする。

事業計画及び収支予算

第54条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  1. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置く。

事業報告及び決算

第55条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得て、定時社員総会に報告し、第3号ないし第5号の書類については承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録
  7. キャッシュフロー計算書
  1. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款と会員名簿を主たる事務所に10年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。なお、従たる事務所を設置した場合は、定款及び会員名簿を従たる事務所にも5年間備え置くものとする。
  1. 監査報告
  2. 会計監査報告
  3. 理事及び監事の名簿
  4. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  5. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの を記載した書類

剰余金の不配当

第56条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第9章 解散及び合併等

解散

第57条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。

  1. 社員総会の決議
  2. 社員が欠けたとき
  3. 合併
  4. 破産手続開始の決定
  5. 解散を命ずる裁判
  6. その他法令の定められた事由

合併等

第58条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって、他の一般法人法上の法人と合併、事業の全部の譲渡をすることができる。

残余財産の帰属等

第59条 当法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

以上